人権条約
- 難民条約…1951年、「難民の地位に関する条約」として採択。難民の生命や自由が脅威にさらされる恐れのある国に難民を送還してはならないとしている。1967年には「難民の地位に関する議定書(難民議定書)」を採択。
- 人種差別撤廃条約…1965年、第20回国際連合総会で採択。あらゆる形態の人種差別をなくすための条約。日本は、1995年に参加した。
- 子どもの権利条約…1989年、国際連合総会で採択。18歳未満の子どもの人権を見直し、国際的に保障されるようにした条約。
- 女性差別撤廃条約…1979年、国際連合総会で採択。すべての性差別を禁止した条約。日本は、1985年に参加し、男女雇用機会均等法を制定した。
難民の地位に関する条約(難民条約・1951年)
難民とは「人種的・宗教的・政治的理由から迫害を受ける恐れがあり、自国の保護を受けられない人」を指す。ただし、経済難民は含まない。難民条約における難民とは、貧困以外の原因で、自国にいると命が危ない人に、あくまで限定されている。
- 内容…自国民と同一の教育・公的扶助。追放・送還の禁止。
- 日本の批准…1981年在日外国人の国民年金加入可に。
- 問題点…日本は難民認定が厳しく、受け入れに消極的。
- 公的扶助…生活保護のこと。
日本は批准以来、社会保障面での国籍要件の撤廃を進めている。難民受け入れには消極的だ。認定待ちの難民を囚人同様に扱うので、何か月も待たせ、住居や就業機会もろくに提供しないのが現状です。 難民問題の国連の窓口になっているのは、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で、緒方貞子さんが、約10年間責任者を務めていた機関。
人種差別撤廃条約(1965年)
この人種差別撤廃条約は「あらゆる形態の人種差別の撤廃をめざす」もので、南アフリカのアパルトヘイトを直接的なきっかけとして成立した。日本はこの条約を1995年に批准した。
子どもの権利条約(1989年)
この子どもの権利条約は、子どもを大人の従属物ではなく、「権利行使の主体」 ととらえた条約。日本も1994年に批准している。
<内容>
- 子ども…18歳未満のすべての者を指す。
- 子どもの意見表明権の保障。
- 子どもの表現, 思想・良心、信教の自由の保障。
- 親による虐待や搾取からの保護。
途上国の子どもは、単なる労働力として、親から奴隷同様に扱われることが多い。
女子差別撤廃条約(1979年)
この女子差別撤廃条約には「締約国の差別撤廃義務」規定がある。日本は 1985年に男女雇用機会均等法を制定したあと、条約を批准した。また、死刑廃止条約(=国際人権規約B規約の第二選択議定書・1989年)は、現在110か国以上が批准しているが、日本・アメリカ・中国・イス ラム世界などは死刑制度容認の世論が強いため、批准していない。
コメント