国会のしくみ
国会は国民が選挙で選んだ代表者が集まる、国民の代表機関です。国会の大事な仕事は、国民の自由と安全を守るための規範・法律をつくることです。つまり国会は、立法権の主体ということになります。
国会の憲法上の地位
- 「国会は国権の最高機関+唯一の立法機関」(41条)
- 「議員は全国民の代表」(43条)→地元や支持母体に拘束されない。
国会議員の定数
議員特權
国会議員にはさまざまな特権が与えられている。
- 不逮捕:会期中は逮捕されず+院の要求あれば釈放。
- 免責:院内発言→院外で責任問われず。
- 歳費給付:所得保障(一般国家公務員の最高額以上)。
不逮捕特権は個人的な不始末の責任を取るよりも、全国民のために働くことが優先されるから。院内発言の免責はささいな暴言が処罰の対象になると、だれも怖がって踏み込んだ発言をしなくなるから。歳費給付は所得保障をなくすと、自分の仕事を優先させて国会に来ない議員が出るから。
国会の種類
- 常会…1月召集/予算審議/会期150日間
- 臨時会…必要に応じて、緊急議事の話し合い。
- 特別会…衆議院解散総選挙後30日以内→総理の指名。
- 参議院の緊急集会…衆議院解散中の緊急時。
国会の種類 | 召集 | おもな議題 |
---|---|---|
通常国会(常会) | 毎年1回1月中に召集される会期は 150日間。 | 次の年度の予算を決める。 |
臨時国会(臨時会) | 内閣が必要と認めたときや、どちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される。 | 臨時の議題について話し合い、議決を行う。 |
特別国会(特別会) | 衆議院が解散した後の総選挙後、30日以内に召集される。 | 内間総理大臣の指名の議決を行う。 |
緊急集会 | 衆議院の解散中、国会の議決が必要な緊急の場合、参議院だけが召集される。 | 緊急の議題について話し合い議決を行う。 |
国会会議運営の原則
- 定足数…議決に必要な最小出席者数(=総議員の3分の1)
- 公開…両議院は原則公開。
- 会期不継続…会期中に審議未了→廃案
- 一事不再議…議決ずみの案件→同一会期中の再審議不可。
- 委員会中心…本会議よりも委員会審議を重視。
会議運営の原則では、「公開」と「委員会中心」である点が要注意。公開原則には例外があり、「出席議員の3分の2以上の賛成で秘密会」 にもできる。
委員会中心主義
- 常任委員会…予算や省庁関連。議員は必ずどれかに参加。
- 特別委員会…法案など個別の案件ごとに設置。
本会議と違い、原則非公開です。与野党の根回しの場に。必要に応じて、学識経験者などに意見を聞く公聴会を開くことが可能。日本・アメリカは、委員会中心で、イギリスは、本会議中心で国会運営。
国会の本会議
国会の本会議は、総議員の3分の1以上の出席で開かれる。この数を定足数という。学者や専門家などから意見を聞く必要がある議案については公聴会が開かれる。衆議院と参議院とで議決が異なる場合には、両院協議会を開いて意見の調整を行う場合がある。
主な国会の仕事
- 憲法改正の発議…憲法96条の改正手続きにもとづく。各議院の総議員の3分の2以上の賛
- 成で、国会が発議→国民投票で過半数の賛成を公布→天皇が改正
- 弾劾裁判所の設置…不適格な裁判官を解任する制度。不適格な裁判官
- 国政調査権…国政全般(立法・行政・司法)に対する調査権→証人喚問や記録の提出を要求可。
- 内閣総理大臣の指名(両院)
- 内閣不信任の決議(衆議院のみ)
- 条約の承認
近年の国会改革の動き
- 政府委員の廃止…大臣の国会答弁補佐の官僚は不要。
- 週1回の党首討論(クエスチョン=タイム)の実施。
- 政務次官の廃止…形だけの「副大臣もどき」は不要。かわりに各省庁に副大臣を設置。
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