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高校公民「裁判所の種類としくみの要点」

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裁判所

民事・刑事裁判の違い
憲法上の規定では、その地位は、「司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属する」(76条)となっています。

上の図の民事裁判と刑事裁判の流れと大事な名称については間違わないように覚えておきましょう。

民事裁判

私人間に生じる利害の衝突や紛争などを扱う。原告の訴えによって開始。訴えられた当事者は被告と呼ばれる。当事者同士が折り合ったり(和解)、裁判官が関与しながら妥協(調停)したりする場合がある。民事裁判の一種で、行政裁判もある。行政三番は、国や地方公共団体の行政によって権利を侵害された国民が国・地方公共団体を裁判所に訴えて行われる裁判

刑事裁判

窃盗・殺人・放火・詐欺など、刑法に触れる犯罪行為に対して刑罰を要求するもの。検察官が原告となって、被疑者を起訴する。起訴された被疑者を被告人という。

裁判所の種類

  • 最高裁判所:15名の裁判官。通常、第三番を扱う。
  • 高等裁判所:全国8か所。通常,第二著を扱う。
  • 地方裁判所:全国50か所。通常, 第一審を扱う。
  • 家庭裁判所:地方裁判所に併置。少年事件と家庭内事件。
  • 簡易裁判所:全国438か所。軽微な事件のみ扱う。

禁止されている裁判(76条) として、特別裁判所:行政裁判所・皇室裁判所・軍法会議など。行政機関による終審裁判。ただし、一審扱いならOK。特別裁判所とは、戦前存在した特定の事件や特別な身分の人だけを裁く裁判所で、今日では憲法76条で設置を禁止されている。

名称設置数特色裁判官数および審理形式
最高裁判所東京に1つ違憲法令審査の終審 裁判所 = 憲法の番人長官と14人の裁判官の計15人 大法廷(全員)、小法廷(3人以上)
下級裁判所高等裁判所8控訴・上告審
内乱罪に関する第一審
合議制(3~5人)
地方裁判所50ふつうの事件の第一審単独裁判、特別の事件は合議制
家庭裁判所50家事審判や調停と少年事件の裁判単独裁判が原則、特別の事件は合議制
簡易裁判所438少額軽微な事件を裁判単独裁判

三審制

同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度。ただし、三審が終わって有罪が確定したあと、ごくまれに無罪の可能性が発見されることがある。そういうときには「再審制度」といって、最初から裁判をやり直すこともできる。

司法権の独立

裁判所がいかなる干渉も受けず、公正・独立性を確保する原則。

  • 対外的独立:他の国家機関の干渉を排除。大津事件がきっかけ
  • 対内的独立:司法内部における干渉を排除。平賀書簡問題がきっかけ
  • 裁判官の独立:「裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法・法律にのみ拘束される」(76条)

裁判官の保障

  • 所得保障…相当額を保障。在任中減額なし
  • 身分保障…定年制。最高裁・簡易裁は70歳。他は65歳。
  • 罷免…心身の故障/公の弾劾/国民審査のみ。

違憲立法審査権

違憲立法審査権は「一切の法律・命令・規則・処分」が憲法に違反しないかを審査する裁判所の権限(81条に規定)で、全裁判所に認められている。最高裁にしかないというわけではありません。最高裁は最終決定機関であって、権限そのものは全裁判所にあります。

  • 付随的違憲審査制…アメリカ同様、日本の違憲法令審査は、具体的な訴訟を通じて行われる。具体的事例のない抽象的な違憲審査は行わない。
  • 統治行為論…高度な政治性を有する事件は司法判断を行わないとする見解。自衛隊や在日米軍、衆議院解散の合憲性が争われた事例で認められた。

司法制度改革

裁判の迅速化、欧米の陪審制・参審制のような国民の裁判への参加が検討され、刑事事件で裁判員制度が導入された。その他、法科大学院(ロースクール)法テラス(日本司法支援センター)が設置され、2008年からは犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加できる被害者参加制度も導入された。

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