【高校政治】アメリカの政治制度(三権分立)のしくみです。アメリカ合衆国は、世界の中でも独特で複雑な政治制度を持つ国の一つです。その中心となるのが「三権分立」という仕組みです。三権分立は、国の権力を立法・行政・司法の3つに分け、それぞれの独立性と均衡を保つことで、権力の集中や乱用を防ぐことを目的としています。この記事では、アメリカの三権分立の基本的なしくみや特徴をわかりやすく解説し、高校政治の授業やテスト対策に役立つ情報をお届けします。実際の例も交えながら、その仕組みの重要性を一緒に考えていきましょう!
アメリカの政治制度
権力の種類 | 主な役割 | 担当機関 | 主な特徴・チェック機能 |
---|---|---|---|
立法権 | 法律の制定 | 連邦議会(上下院) | – 上院(定員100名):各州から2名ずつ選出 |
– 下院(定員435名):人口に比例して選出 | |||
– 大統領の条約締結や人事を承認する(上院) | |||
– 法案を提出し、可決・否決する | |||
行政権 | 法律の執行、政策の実行 | 大統領とその内閣 | – 大統領は国家元首であり、行政の最高責任者 |
– 連邦法の執行、予算案の提出、軍の最高指揮権を持つ | |||
– 議会が可決した法案を拒否(拒否権)することが可能 | |||
司法権 | 法律や行政行為が合憲かを判断する | 連邦裁判所(最高裁判所など) | – 終審裁判所である最高裁判所は9名の判事で構成 |
– 法律や政策が憲法に違反していないかを審査(違憲審査権) | |||
– 終身任命制で独立性を確保 |
- 体制…大統領制で、大統領に強権(行政府の長、軍の司令官など)。
- 政党…二大政党制で、共和党(保守的)と民主党(革新的)
- 行政…大統領と各省長官は国会議員との兼任不可。三権が厳格に分立
- 優越…上院がやや優越・条約の批准権、高級官僚の任命権
- 違憲立法審査権…あり
大統領から議会
解散権・法案提出権なし→立法に対して行政は口出し不可
例外として、教書(=議会への施策要請書) 、拒否権(=議会通過法案に署名しない)
解散権・法案提出権なし→立法に対して行政は口出し不可
例外として、教書(=議会への施策要請書) 、拒否権(=議会通過法案に署名しない)
大統領の選出方法
まず州ごとの選挙で、州の勝利政党を決める。そこで、1票でも多かった政党が州の選挙人人数枠を独占(=勝者独占方式)し、彼らの投票で大統領決定。選挙人は、支持政党を明示しているから、勝者独占の段階ですべては決まる。
間接選挙であり、各州人口比例で選出の大統領選挙人が州民を代表して大統領候補に投票するしくみ。議会が大統領を解任できないということをおさえておきましょう。
相互のチェックアンドバランス(抑制と均衡)
各機関は独立しているものの、互いに監視・抑制し合う仕組みがある。
例:
・議会は大統領の政策に対する予算を承認し、大統領を弾劾できる。
・大統領は議会に法案拒否権を行使できる。
・最高裁判所は議会や大統領の行為を憲法違反として無効化できる。
・議会は大統領の政策に対する予算を承認し、大統領を弾劾できる。
・大統領は議会に法案拒否権を行使できる。
・最高裁判所は議会や大統領の行為を憲法違反として無効化できる。
連邦制度との関係は、アメリカは連邦制を採用しており、州ごとに独自の法律や行政が存在する。連邦政府と州政府も権力を分け合う形になっている。
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