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高校現代社会の学習内容要点まとめ

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高校現代社会の学習内容要点をまとめています。

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民主政治

民主政治は、民衆による統治を意味をすることばです。民衆の自由な意思にしたがって、政治を行おうとする原則です。人が大勢で暮らす社会には、必ず治める者・治められる者の関係が生じてきます。そんななか、治める者の暴走を止める意図もあります。

アメリカ大統領リンカーンのゲティスバーグ演説「人民の、人民による、人民のための政治」は、民主政治の本質を要約した言葉といえます。

  • リンカン…アメリカ合衆国の第16代大統領であるリンカンの独立宣言の「人民、人民による、人民のための政治」というスピーチが民主主義にも大きな影響を与えています。リンカンは、南北戦争で北部を指導し、1863年に奴隷だった人々を味方に引き入れて、北部を勝利に導きます。戦後、南部出身の青年に暗殺されました。

民主政治の要件

  1. すべての人民を従わせる強制力を持った社会集団
  2. その社会集団で、人民自身が強制力を掌握した状態

社会集団とは国家であり、その強制力とは主権を指します。主権とは国家の秩序を維持するために国家のみに与えられた最高・絶対の支配権であり、これを人民自身が掌握した状態で、すなわち国民主権ってことになる。

主権の持つ3つの意味

  • 国の政治の最高意思決定権 …「戦後の日本は天皇主権から国民主権へと移行した」
  • 領域支配権(=統治権) …「政府の見解では、北方領土は日本の主権下にある」
  • 対外的独立性 …「サンフランシスコ平和条約で、日本は主権を回復した」

この主権は他人、つまり一部の権力者や他国の人に譲り渡してはならないと意味であり、民主政治は独立した主権国家で国民主権が実現したとき初めて実現します。

国家の統治のあり方

  • 民主制…国民全体で主権を掌握し、直接または間接的に政治に参加。
  • 絶対王政…君主に強権が集中する専制形態。強権の根拠は憲法ではなく、おもに王権神授説(=王権は神から授かったもの)。
  • 立憲君主制…憲法で君主の権限を制限するあり方。君主が統治権を持つが、その運用は憲法に従う。
  • 共和制…国民が国家元首を選挙で選ぶあり方。民主制と同じになるとは限らず→強制された選挙や制限選挙もある。
  • 全体主義…国家全体の利益のために、個人の生活や思想を統制。第一次世界大戦後、一部の資本主義国で見られた。

この一種で、イタリア・ドイツ・日本などで見られた、カリスマ的指導者が率いた排外的な大衆運動をファシズムという。いかに自分たちの自由と安全を守るためとはいえ、国民主権の本質が「国民による国家の支配」であることにかわりはない。

憲法の種類

  • 飲定憲法(=君主が制定)…制限できず専制になりやすい。
  • 民定憲法(=国民が制定)…君主は象徴的な存在となり、事実上民主制と同様になる。

直接民主制と間接民主制

  • 直接民主制…国民や住民が直接話し合いに参加
  • 間接民主制…選挙で選ばれた代表者が集まって議会を作り、物事を話し合って決める
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代議制

ロックの唱えた間接民主制とルソーの唱えた直接民主制です。

制度直接民主制間接民主制
内容国民や住民が直接話し合いに参加選挙で選ばれた代表者が集まって議会を作り、物事を話し合って決める

間接民主制は、多くの国で採用され、「議会制民主主義(代議制)」とも言う。戦後の日本国憲法も代表民主制の立場をとり、戦前のような天皇制統治を否定している。

直接民主制は自分の自由と安全の実現を考えれば理想的ですが、全人民が入れる場所がなくなります。それに比べて間接民主制なら簡単に実現できすが、選挙で選んだ国会議員が国民のために動いているかといわれるとはっきりYESとは答えにくいです。双方とも完璧な制度というわけでなく、どこかで理想と現実の折り合いをつけざるをえないです。

間接民主制の中での直接制

間接民主制を直接民主制で部分的に補う形を現代では採用しています。つまり現実の政体は代議制を基本としつつも、部分部分で署名や住民投票などの直接民主制的要素を織り交ぜています。署名や住民投票のいずれも、全員参加の一種です。これらを使って議会の暴走を抑えることも、現実の政治では必要なこととなっています。

  • 国民発案(イニシアチブ)… 国民からの立法提案→署名
  • 国民表決(レファレンダム)…投票による意思決定→投票
  • 国民解職(リコール)…国民による公務員の解職→署名

議会の暴走に関連していえば、国家権力そのものも一機関に集中させるのではなく、いくつかに分散させておけば暴走を防げます。民主政治の仕上げとして、権力分立があります。

三権分立

権力分権

権力分権

国家権力は三権に分立させるのが現代社会の定説です。この説を説いたのがフランス人のモンテスキュー。モンテスキューは著書「法の精神」の中で、このような三権分立を説いた。

  • 立法権…法規範を制定する権限議会が担当 (法:国民の自由と安全を守るルール→国民の代表機関がつくるべき)
  • 行政権…法を具体的に執行する権限(内閣が担当で、実際に政治を行うのは各省庁の仕事→省庁のトップは内閣の各大臣)
  • 司法権…法にもとづき事件を解決する権限→裁判所が担当

これら三権は対等の力を持ち、互いにチェックし合いながらパワーバランスを保ってゆく。これが暴走を防ぐための「抑制と均衡」です。

公民
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